タクシー業界では、新型コロナウイルス感染防止として、ドライバーの健康チェックやタクシー車内の徹底除菌など、さまざまな施策を講じています。

 

では、タクシー運転手が利用客からコロナに感染したと疑われ、休業を余儀なくされた場合、労災保険は利用できるのでしょうか?

 

今回は労災保険の基礎知識、およびタクシー運転手の労災について解説します。

 

労災保険とは

 

労災保険とは、労働者が業務によって災害(労働災害)を被ったときに、補償を受けられる保険のことです。

 

労働者が業務中に病気やケガをした場合や、業務に起因して病気やケガをした場合、あるいは通勤途中に遭った事故等でも、労災保険の適用を受けることができます。

 

労災保険に加入しているのは他社に雇用されて働いている人で、保険料は事業主が負担します。

 

当然ながら、タクシー会社に勤めているタクシー運転手も他社に雇用されている労働者にあたるので、労災保険に加入しています。

 

タクシー運転手が労災保険を利用できるケース

 

タクシー運転手が労災保険で補償を受けられる範囲とは、一体どこまででしょうか?

 

前述の通り、業務中に病気やケガをした場合、因果関係が認められれば労災保険の対象になります。

 

たとえば、

 

  • タクシーで営業中に交通事故に遭った
  • タクシーで長時間労働を続けたために重度の腰痛を発症した
  • 通勤途中や会社帰りに運転していて交通事故に遭った

 

などが挙げられます。

 

意外なケースとして、タクシー乗務中の腰痛があります。

 

労災保険が適用されるためには、仕事中に発生したケガ・病気であるかどうかの「業務遂行性」と、仕事がけが・病気の原因になったかどうかの「業務起因性」の2つが認められなければなりません。

 

労災が利用できるかどうかは、労働期間や労働の度合いなどを基準に、どの程度認められるかが判断されます。

 

過去の判例では、仕事中に肺梗塞で死亡した大阪市の大手タクシー会社の男性運転手について、大阪労働局が「長時間座り続けたことによるエコノミークラス症候群が原因」と判断し、労災認定していたことがあります。

 

参考:http://www.asahi-net.or.jp/~te9t-tkmt/page055.html

 

タクシー運転手が利用客からコロナ感染したら労災は利用できるか?

 

では、タクシー運転手が利用客からコロナ感染したら、労災は利用できるのでしょうか?

 

安全衛生法という法律では、業務に起因して疾病にかかることは、労働災害であると定義づけています。

 

他方、疾病は業務以外に、日常生活のさまざまな場所で感染の可能性があり、業務との因果関係が明確でないケースがほとんどです。

 

新型コロナウイルスに関しては、感染源となった人物が特定され、感染経路が特定できた場合に業務との関連性が認められます。

 

ただし、複数の感染源が存在する状況になった場合は、この限りではありません。

 

 

個別会社説明会開催中

太洋モータースでは、個別説明会を希望者1名から随時開催致しております。

正式に応募する前に、気になる待遇面・入社後のサポート面や会社の雰囲気など、個別の質問に対応させて頂けます。



タクシードライバーへの転職をお考えの方へ

太洋モータースはドライバー単位でトップクラスの平均売上を上げているのですが、その理由や当社がドライバーの教育に力を入れている理由など、これから未経験でタクシードライバーを始める方向けにタクシー会社の選び方マニュアルとして公開していますので、ご興味がありましたらダウンロードしてご覧下さい。


タクシー会社選び方マニュアルタクシー転職マニュアル

これから未経験でタクシードライバーを始める方向けのタクシー会社の選び方マニュアルです。

〇 タクシー業界とは不思議な業界
〇 以前は簡単だったドライバー採用
〇 採用するだけではダメだ。
〇 きっかけは社員のささいな一言
〇 わずか6ヶ月で教育担当者を追い抜く新人も!
〇 転職成功の秘訣は会社選びがすべて
〇 太洋モータースのドライバー採用

  [ARForms id=103]


太洋モータースは大和自動車交通グループのタクシー会社です。
当社ではタクシードライバー募集しています。

✅採用サイト

✅採キャリアアッププログラム

✅採新人研修プログラム