タクシー運転手の働き方は、国の定めに沿って決められています。

 

現在、1ヶ月の勤務時間の上限は299時間、勤務終了から次の開始までは8時間以上のインターバルが必要です。

 

このような状況において、厚生労働省の専門委員会は、25年ぶりの告示の見直し案をまとめました。

 

タクシー勤務時間見直しの内容

タクシー勤務時間見直しの内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。

 

<現行>

  • 1日の最大拘束時間は13~16時間
  • 1ヶ月の勤務時間の上限299時間
  • 勤務終了から次の開始までのインターバル8時間以上

 

<見直し案>

  • 1日の最大拘束時間は13~15時間(上限-1時間)
  • 1ヶ月の勤務時間の上限288時間(-11時間)
  • 勤務終了から次の開始までのインターバル9時間以上(+1時間)
  • インターバル11時間以上は事業所の努力義務

 

厚生労働省は2022年内の告示、2024年度からの施行を目指しています。

 

隔日勤務の変更点

タクシードライバーの勤務時間見直し案について、隔日勤務に絞って解説します。

 

現行1ヶ月の拘束時間は262時間を超えないものとし、見直し案でも変更はありません。

 

ただし、日付をまたいで2暦日の拘束時間は、2回の隔日勤務の平均が隔日勤務1回あたり21時間を超えないものとします。

 

勤務終了後、継続22時間以上の休息期間を与え、24時間以上の休息期間を事業所の努力義務とします。

 

タクシードライバーはもっと自由度の高い仕事に

これまでタクシーの隔日勤務は、歩合制との相性が良かった一方、長時間労働がネックとされていました。

 

しかし、今回の見直し案で継続20時間以上の休息期間が、22時間以上24時間努力義務へと

変更される可能性があります。

 

タクシードライバーは勤務と同じくらい休息が必要です。

 

今回の見直し案が実際に思考されれば、タクシードライバーはより働きやすく、自由度の高い仕事になるでしょう。

 

まとめ

タクシードライバーの勤務時間見直しについて解説しました。

 

現在タクシードライバーを目指している方にとっても、今回の見直しは注目のポイントとなるでしょう。

 

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